20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。勤務先を退職(失業)されたときは、厚生年金保険から国民年金への変更の届出が必要です。
- 手続き場所はどこですか?
- 国民健康保険と同様、
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で手続きします。
※年金事務所では不可
- 手続きに必要なものはなんですか?
- 年金手帳など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
- 保険料額は?
- 国民年金の保険料は毎年度変わります。
令和2年度の月額保険料は16,540円です。
※変わっている場合もある為、日本年金機構で確認して下さい。
- 支払い方法は?
- 国民年金の保険料は以下の何れかで支払い可能です。
【国民年金の支払い方法】
- 月々納付
納付書による月々払い - 半年前納
納付書による6ヶ月まとめ払い
1,130円割引 ※令和2年時点 - 一年前納
納付書による1年分まとめ払い
4,160円割引 ※令和2年時点 - 二年前納
納付書による2年分まとめ払い
15,840円割引 ※令和2年時点
参考:日本年金機構 - クレジットカード毎月納付
- クレジットカード6ヶ月前納
810円割引 ※令和2年時点 - クレジットカード1年前納
3,520円割引 ※令和2年時点 - クレジットカード2年前納
14,590円割引 ※令和2年時点
※クレジットカードの場合、カード会社によっては、
国民年金の支払いにもポイントが付く場合があります
おすすめのクレジットカード ⇒ 楽天カード - 口座振替による早割
通常、国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、
当月末に口座振替される為、50円割引になるとのこと。
【注意】
半年前納、一年前納、二年前納を行うには、事前申請が必要です。
書類は年金事務所の窓口や、年金機構のホームページからダウンロードできます。
申し込み期限:
・半年前納:8月末、2月末
・一年前納、二年前納:2月末
※申し込み期限を過ぎると、開始月までは毎月納付になります。
国民年金保険料の免除制度
保険料を納めることが困難な場合、国民年金保険料の免除制度があります。
ご本人からの申請によって、保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になるそうです。
- 退職(失業)の場合は、退職(失業)された方の前年の所得がゼロとして審査されます!
- 通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象になりますが、退職(失業)時の免除申請は、退職(失業)された方の所得がゼロとして審査されます。免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます!例えば、全額免除になった期間の年金額への算定額は、保険料を全額納めた場合と比較して、2分の1として計算されます。万が一の際にも保障を確保!病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金の受け取りを確保できます。
◆ 免除の申請について
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所へ提出してください(事務センターは郵送のみ)
◆ 免除の申請に必要な書類ついて
①国民年金保険料免除・納付猶予申請書(申請書は手続き先の窓口、日本年金機構ホームページにあります)
②年金手帳など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
③雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
- 免除された保険料をあとから納めることはできますか?
- 免除された保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。
免除期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。追納した場合は全額納付として算定されますので、追納をお勧めします。